精神障害者保健福祉手帳
基本的に高次脳機能障害の患者さんは身体障害者手帳ではなくこちらで申請することになります。この手帳を取得することにより障害者雇用での求職や障害年金への足がかりにもなります。
また自治体によって様々ですが、手当てが継続して支給されたり、公共機関が割引になるなどのメリットもあります。他にも遊戯施設への入園料が減額されたり、携帯電話料金が割り引かれることもあるようです。
申請条件
1 障害により、日常生活または社会生活への制約があること。
2 他の手帳があっても申請できる。
3 手帳は2年ごとに更新しなければならず、再認定を受けなくてはならない。
申請方法
1 お住まいの市区町村の担当課で必要書類一式をもらう。
2 精神保健指定医(精神科医・一部リハ医)により診断書を作成していただく。
3 市町村を経由して都道府県審議会にて判定される。
4 市町村より交付の通知が送られ、窓口で手帳の交付を受ける。
※申請をすれば必ず認められるものではありませんが、高次脳機能障害の立証がきちんとできていればたいていは認められます。
|
精神障害者保健福祉手帳 |
判定基準 |




