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「目に見えない」脳の障害でも身体障害者手帳の申請ができます

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障害者手帳の交付が認められた脳の障害の例と申請方法について

身体障害者手帳
身体障害者手帳の申請

外見では障害があることが分かりにくい高次脳機能障害は本人にとっては訴え難く、
脳の障害であるため、中には自分の症状に気づいていない方もいます。
そのため「目に見えない障害」として困っているご本人・ご家族が多く存在していますが、
高次能機能障害でも「身体障害者手帳」の申請が可能ですので、
下記に当てはまる場合は申請をおすすめします。

高次脳機能障害で認められる身体障害

  • 失語症による音声・言語機能の障害
  • 失語症による咀嚼機能の障害

これらの症状がある場合は、3級もしくは4級が認定される可能性があります。

身体障害者手帳 申請の方法
  • お住まいの市区町村の担当課で必要書類一式をもらう。
  • 指定医により診断書を作成していただく。
  • 市町村、福祉事務所を経由して都道府県審議会にて判定される。
  • 市町村より交付の通知が送られ、窓口で手帳の交付を受ける。

身体障害者手帳の判定基準

音声機能・言語機能・そしゃく機能障害の認定基準

等級 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
3級

音声機能、言語機能またはそしゃく機能の喪失

4級 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害