交通事故で高次脳機能障害となった時の注意点は?
自賠責保険の後遺障害認定について
後遺障害が残った場合、交通事故での損害賠償請求の前提として、
まずは後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級認定の方法として、自賠責保険に申請する、被害者請求という方法と、
任意保険会社による申請、事前認定、という二通りの進め方があります。
一般的に、事前認定では任意保険会社が少しでも認定等級が低くなるよう、
時に恣意的に事実を正確に反映していない申請書類を用意して、申請を行うということもあり、
被害者側にとっては望ましくない結果となることも多々あります。
特に高次脳機能障害の場合、外見上受傷前と変化がない場合も多く、
性格変化、能力低下など一見してわからない症状であることから、
事前認定では実際の症状の程度よりもはるかに低い等級となってしまうことがほとんどです。
事前認定後に異議申立てをする場合も、事前認定時に提出した書面がネックとなり
覆すことが困難となってしまう事が多分にあります。
ゆえに、交通事故の後遺障害認定手続きは、特に高次脳機能障害の場合は、
事前認定ではなく被害者請求にて進めることが望まれます。
また、交通事故の後遺障害認定は、症状固定時の残存症状だけで決められるわけではなく、
受傷時の状態、受傷から症状固定までの症状の推移、
その他様々な観点から総合的に判断され評価されますので、
治療期間中も常に万が一、後遺障害が残存した場合に備えて、後遺障害認定時に不利にならないように、
ご本人・ご家族共に一挙手一投足注意して慎重に進めていく必要があります。
<行政書士藤井秀幸(行政書士法人交通事故・後遺障害サポートセンター代表行政書士)>
高次脳機能障害に関する損害賠償請求の留意点
後遺障害を残した被害者には、後遺障害損害として、
後遺障害慰謝料と逸失利益(将来の収入減少に対する補償)が認められますが、
後遺障害慰謝料も逸失利益を算定する際に用いる労働能力喪失率も
後遺障害等級に応じて基準額・率が定められていますから、
被害の実態に応じた適正な損害賠償を得る前提として、
自賠責保険による適切な後遺障害等級認定を得ておくことは必要不可欠です。
もっとも、自賠責保険による適切な後遺障害等級認定を得ただけでは安心できません。
保険会社が提示する慰謝料額は裁判所で認められ得る基準額と比べて低額であるため、
本来の正当な賠償額とは程遠い賠償額に留まってしまうのが通常です。
また、将来にわたる介護費用や装具代など、
被害の実態に応じて賠償されるべき費目が抜け落ちていることもあるかもしれません。
被害者本人や家族に将来にわたる様々な負担が生じ得る高次脳機能障害事案については、
保険会社の提示を鵜呑みにして安易に示談することを避け、
提示内容・額の当否を弁護士等の専門家を交えて慎重に検討される必要があります。
保険会社への請求・交渉を弁護士に委任されれば、
訴訟にせずとも交渉段階から裁判所基準を前提にすることができますし、
被害の実態を正確かつ十分に主張・立証することで
将来にわたる介護費用等の特殊な賠償を求めていくこともできます。
なお、訴訟提起して判決を得ることで交渉による示談では得られない
弁護士費用の一部や
遅延損害金の賠償を得られるメリットがある一方、
客観的評価基準が確立しているとはいえない高次脳機能障害事案については、
訴訟となれば加害者側から事故との因果関係や障害の程度を争われることも多く、
裁判所が自賠責保険の認定よりも低い等級を認定した例もありますから、戦略的な進行も必要になります。
法的認定・判断に困難を伴う高次脳機能障害事案については、
少なくとも保険会社との交渉前、訴訟前に適切な自賠責保険による認定を得ておくことは必須であり、
その結果を踏まえた保険会社との交渉や訴訟を進める場合でも、
必要に応じて弁護士等の助力を得て、被害の実態に応じた適切な主張・立証を行っていくことが大切です。
<弁護士斎藤優貴(リベルタ総合法律事務所)>