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判定基準

障害年金の等級に準拠します。

障害等級の判定基準

障害等級

機能障害の状態

能力障害の状態

1 級 精神障害の状態が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

器質精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの

1 調和のとれた適切な食事摂取ができない。

2 洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持ができない。

3 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買い物ができない。

4 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。

5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。

6 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。

7 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。

8 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。

 

(上記1〜8のうちいくつかに該当するもの)

2 級 精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

器質精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの

 

1 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。

2 洗面、入浴、更衣、清潔などの身辺の清潔保持は援助なしにはできない。

3 金銭管理や計画的で適切な買い物は援助なしにはできない。

4 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。

5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。

6 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。

7 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。

8 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない。

 

(上記1〜8のうちいくつかに該当するもの)

3 級 精神障害の状態が、日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

器質精神病によるものにあっては、認知症は著しくないが、その他の精神神経症状があるもの

1 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。

2 洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。

3 金銭管理や計画的で適切な買い物は概ねできるがなお援助を必要とする。

4 規則的な通院・服薬は概ねできるがなお援助を必要とする。

5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。

6 身辺の安全保持や危機的状況での対応は概ね適切であるが、なお援助を必要とする。

7 社会的手続や一般の公共施設の利用は概ねできるが、なお援助を必要とする。

8 社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。

 

(上記1〜8のうちいくつかに該当するもの)

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