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20年以内ならやり直せる?
2 20年以内ならやり直せる?
ほとんどの交通事故被害者は当時の基準で認定を受け、低い金額で示談を済ませています。
しかしながら、現時点で新たに自賠責保険後遺障害等級の認定を受けることが出来れば、その等級をもとに改めて示談交渉をやり直す余地が出てきます。

ただ、古い交通事故の事案については、通常のケースと比べて後遺障害等級の認定において困難を伴います。
特に下記の項目のいずれか一つでも欠けていると現時点からの認定は困難であり、認定手続きを進める上での最低条件と考える必要があります。

・事故発生日から現在までの期間が20年未満であること
  20年とは民法の除斥期間でありこの期間を超えるといかなる方法を持っても自賠責後遺障害の認定や示談のやり直しはできなくなります。20年を経過することで加害者側への損害賠償請求権が完全に消滅することとなります。

・受傷時に脳挫傷、脳出血等の脳の損傷が画像上確認されていたこと
  平成23年4月以降の認定システムにおいては脳の器質的な損傷が画像で確認されていなくても脳損傷の可能性を排除しないとされ、現在の技術では画像に写ら ない微細な傷による脳損傷の可能性も勘案されるようになりました。しかしながら、古い交通事故による受傷の場合、画像所見がないケースにおいては認定はか なり厳しいのではと思われます。

上記2点を満たしていて、受傷当時から現在まで症状が継続しているのであれば、様々なハードルはあるものの現時点で新たに後遺障害等級認定を受ける事ができる可能性は十分にあるものと思われます。

 当時の画像や診断書は一定期間で処分されてしまっていますので、多くの場合資料が一切残っていません。
  それでも適切な専門家のサポートにより慎重に進めていくことで認定を受け直すことができる可能性は十分にあります。

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