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高次脳機能障害と損害賠償請求

高次脳機能障害で後遺障害認定がされた場合は、通常訴訟に進むこととなります。
(過失割合・ご年齢等の条件により裁判は適さない場合、自賠責での補償でほとんどがまかなえる場合もあります)

示談までの進め方

適切な後遺障害等級の認定が済んでからの対応になります。

被害者請求で自賠責保険での後遺障害等級認定を受けた段階で自賠責限度額での補償を受けることができます。これを基にして弁護士に依頼して損害賠償請求を進めることとなります。

高次脳機能障害での損害賠償請求は障害の程度によっては自宅改装費用やおむつ代、装具代なども一生分を請求することとなります。
時に相手方は自賠責で後遺障害等級が認定されているにも関わらず、等級より低い基準での主張をすることもあります。
この他にも交通事故後遺障害では多くのポイントがあり、弁護士の能力によって結果が変わることもままあるのが現状です。

ゆえに弁護士の選択も非常に慎重に進める必要があります。
弁護士への依頼時期についてはこちらをご参照ください

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