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古い交通事故での高次脳機能障害に関する問題点と経緯
1 古い交通事故での高次脳機能障害に関する問題点と経緯
見過ごされていた高次脳機能障害
高次脳機能障害は近年評価方法や認定基準が整備されつつありますが、かつてはそのほとんどが見過ごされていた障害でした。特に交通事故による受傷の場合、受傷時の脳の損傷はあったものの、外見上顕著な変化が確認できないことから、適切な認定基準がなく、重度のケースを除いてはほとんどが後遺障害の対象となっていませんでした。
自賠責保険における経緯
自動車損害賠償責任保険(共済)(以下自賠責保険)では、平成13年1月から専門医を中心とする自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会(以下高次脳機能障害審査会)を設置して、認定システムの運営を開始しました。 また平成15年に厚生労働省が労働者災害補償保険(労災保険)における「神経系統又は精神の障害」認定基準を全面的に改正したことを受けて、同年自賠責保険においても認定システムを見直し運営されてきました。
更に平成18年に「自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会」にて認定方法の見直しが検討され、平成19年より新たな認定システムで認定審査が行われています。
(koujisapo.comより引用)
取り残された古い交通事故の被害者
前述のとおり平成13年以降認定基準が出来、運用が開始されました。しかしながら、運用開始以前に後遺障害認定申請をしたた交通事故被害者は多くの場合、認定において適切な評価を受けることができていませんでした。また運用開始後も現在の認定システムに比べて不十分な点もあり、適切な評価をされていない交通事故被害者もいました。
このように現在のシステムが運用され医療機関側の評価をする態勢が整うまでの交通事故被害者の中には、満足な補償を受けておらず、自分が高次脳機能障害であるということすら気づかずに苦労をされている方も多くいることが考えられます。
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