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賠償問題と高次脳機能障害
損害の立証責任は被害者側にある
 交通事故での補償は大変シビアに精査されますので、患者さん側はきちんと後遺障害が残ったことでの損害を主張して証明していかなくてはいけません。
 主治医の先生が高次脳機能障害だといったからといって、それでそのまま保険会社で後遺障害の認定がされるわけではありません。
損害額は後遺障害等級で決まる
 後遺障害が残った場合の交通事故の損害賠償額は後遺障害の認定等級によって大きく異なります。
 いくら重い後遺障害が残ったとしても、適切な後遺障害等級に認定されないと、訴訟によっても満足な賠償額が得られない可能性もあります。
まずは自賠責での後遺障害認定を
  自賠責保険で損害計算の基となる、後遺障害等級の認定手続きがされるのですが、そこできちん後遺障害が認められないことには実際の損害に応じた補償を受けることができません。
  またそれらの手続きは通常保険会社がすべてしてくれるのですが、保険会社まかせで進めた結果、本来の症状とはかけ離れた低い後遺障害の認定がされることが多々あるようです。
自賠責の後遺障害認定手続きは被害者請求で
 やはり、ご自身やご家族のことですのでご自分で手続きを進めて行く方法をとったほうがよいのではないでしょうか。患者さん(ご家族)自身でされる自賠責保険の手続きを「被害者請求」といいます。
  被害者請求をする際には患者さんに残った後遺障害をきちんと証明できるよう決められた検査(自賠責保険で求められる検査)をした上で手続きをしないと納得のいく認定がなされないことが多いですのでご注意ください。
自賠責で後遺障害等級の認定を受けるには

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