交通事故での損害賠償請求をする場合は原則として自賠責保険での後遺障害等級認定がなされていることが前提となります。
また、損害賠償額は後遺障害等級によって大きく変わってまいりますのでいかに実際の残存症状につり合った適切な後遺障害等級の認定を受かるかが解決までの過程で大きなポイントとなります。
自賠責保険では高次脳機能障害(神経系統の障害として)以下の後遺障害等級が定められています。
等 級 |
後 遺 障 害 |
保険金額 |
労働 能力 喪失率 |
第1級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 |
100% |
第2級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 |
100% |
第3級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 2,219万円 |
100% |
第5級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,574万円 |
79% |
第7級 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,051万円 |
56% |
第9級 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 616万円 |
35% |
第12級 |
局部に頑固な神経症状を残すもの | 224万円 |
14% |
第14級 |
局部に神経症状を残すもの | 75万円 |
5% |
※保険金額は自賠責保険での上限額であり実際の損害額とは異なります。被害者請求をすることにより後遺障害認定時点で上表各保険金額が入金されます。相手方保険会社と一切交渉することなくまとまった補償を受けられるため、以降の示談交渉を慌てずにじっくりと進めることが可能になります。
※脳損傷による脳神経症状が残存している場合、それらを立証することにより別途後遺障害等級が認定される場合があります。その場合上表の後遺障害等級から繰り上がり併合等級が認定される可能性もあります。
基本的に残存症状によって等級は決められますが、等級の認定はあくまで診断書等の書類による審査で決まります。
その為、適切な後遺障害診断書等医証を用意して、且つその前提となる適切な検査での後遺障害の評価をしないことには適切な後遺障害等級の認定は望めません。この部分をおざなりにしてきた方々で実際の症状よりも低い後遺障害等級になったかたは大勢いらっしゃいます。
損害賠償額に特に大きな影響がある後遺障害認定手続きは交通事故問題を進める中でもっとも気をつけて慎重に進めるべき手続きであることにご留意ください。
具体的な事例で計算し、比較すると。。。
(症状固定時 35才 男性)
後遺障害等級5級の場合
後遺障害慰謝料 |
1400万円 | 1400万円
|
後遺障害逸失利益
|
15.803×5,503,900×0.79 | 6871万円
|
後遺障害に関する損害賠償額計 |
8271万円 |
後遺障害等級7級の場合
後遺障害慰謝料 |
1000万円 | 1000万円
|
後遺障害逸失利益
|
15.803×5,503,900×0.56 | 4870万円
|
後遺障害に関する損害賠償額計 |
5870万円 |
※全て「赤い本」の基準による
上記の様に等級がひとつ違うことでその後の損害賠償額が大きく違ってまいります。
後遺障害認定の申請にあたっては、患者の症状に応じて必要な神経心理学検査を施行していただき障害の程度を適切に評価していただく必要があります。
また高次脳機能障害の立証、評価だけでなく、その他の後遺障害全ての評価も必要なため、患者・家族側から必要な検査を適切に要望していく必要があります。
後遺障害認定を適切に受けるためには「被害者請求」の方法で自賠責に申請することが望ましいのですが、前述の通り申請にあたっての手続きや後遺障害の程度の証明は全て患者・家族側で進める必要があります。
病院も患者側から適切な指示がないと自賠責が求める基準での評価を自動的にしていただけるわけではありません。
これらのことから、手続きに行き詰まったとき、または手続きに不安があるときは自賠責申請の専門家である行政書士に相談されるのが望ましいかと思われます。
昨今インターネット上には多くの行政書士事務所が「交通事故後遺障害専門」を謳って広告をしています。しかしながら残念なことに「高次脳機能障害」のこと
を詳しく書いている事務所であっても内実は全くの未経験であるところが多く、「依頼をしたものの手探りで進められる」といったケースも実際にあります。
後遺障害等級の認定は非常に重要なポイントですので、行政書士事務所に依頼する際は事務所の見極めを慎重に進められることをお勧めします。
なお、行政書士や弁護士に相談・依頼するタイミングはこちらをご覧ください。